Official Blog婚活ブログ

カウンセラー婚活ブログ

婚活で子供と一緒に幸せになれる再婚とは!

婚活で子供と一緒に幸せになれる再婚とは!

厚生労働省の
※①「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」
によると、

 

母子家庭が離婚理由の中で
全体の75.6%、父子家庭は75.6%という結果に。

 

子連れの再婚は珍しいものではありません。

しかし再婚した場合は、
子供の家庭環境を大きく変えてしまう事になってしまいます。

 

子供と一緒に
幸せになるつもりなら
やはり最低限必要な知識を付けておく必要がありますね。

 

突然、「お母さん(あるいはお父さん)と兄弟(姉妹)が増える」
と言われても、受け入れがたいです。

 

一番いいのは再婚前に
お相手の子供と会う機会をつくり慣れておく方がいいでしょう。

 

しかし会う理由は事前にどう伝えるか考える必要があります。

 

それは、本当の事を伝えてから会うのか、
または親の友人の子供として会うのか等です。

 

どの方法が良いかは子供の年齢にもよります。

 

特に中学生や高校生の場合は、
感受性が強い思春期となりますので細心の注意が必要です。

 

子供はこれまで
全く知らなかった人と
突然一緒に暮らす訳ですから相当なストレスを感じます。

 

子供どうしに細心の注意は当然必要ですが、
一緒に暮らす再婚相手とも適度な距離とるように配慮します。

 

子連れ再婚時には、子供の戸籍についても考えましょう。

 

それは再婚するお相手と
自身の子供の関係性を考える必要があります。

 

「女性側が子連れでの再婚」で
主な3つのパターンで考えてみます。

 

1)子供を再婚したお相手の養子にする。
2)再婚したお相手の養子にはせず再婚後の戸籍に子供を入れる
3)再婚したお相手の養子にせず、子供の戸籍も移さない

 

再婚した場合に
女性は自分の戸籍から抜けて、
再婚したお相手の戸籍に入る事が多いです。

 

その場合は、
自身の子供の戸籍は再婚したお相手の戸籍には移りません。

 

女性の戸籍には
子供だけが残り名字も母親の旧姓のままとなります。

 

これが3)の状態になります。

 

再婚後、子供の苗字も変えたい時

 

再婚後に子供の苗字を
変えたい場合は下記2つの方法があります。

 

1)再婚したお相手と養子縁組を行う
2)再婚後の戸籍に子供を入れる

 

子供と再婚した、
お相手の間に法的な養子関係を、
成立させるには養子縁組をする必要があります。

 

再婚した場合、
お相手の戸籍に、ご自身の子供の戸籍を、
移したとしても再婚者と法律上の親子関係にはなりません。

 

法律上の親子にならないと再婚相手には、
子供の扶養義務は発生しない事になります。

 

また養子縁組をしないと
子供は原則、再婚相手の財産の相続権がありません。

 

法律上の親子関係を、
成立させるには、養子縁組が必要となる訳です。

 

なお、男性側が子連れの再婚でも、
養子縁組に関しては同じ考え方になります。

 

新しい母親と子供の間に、
法律上の親子関係を結びたい場合は、
養子縁組を行う必要があります。

 

子供がいる場合は、
「自分の子供に愛情を注いでくれそうか」
が大切なポイントと言えるでしょう。

 

ちなみに私達は、3)のパターンです。

 

お互いの子供たちが、
すでに社会人になっていたからです。

 

結婚相談所アンジェリクでは、
再婚した自分達の経験を活かしながら再婚への
婚活に寄添いサポートいたします。

 

※①厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147.html

YouTube「結婚相談所の指南書」より参照

 

40代・50代の婚活を応援!
出会いから成婚まで専任カウンセラーが寄添いサポート

大阪の結婚相談所アンジェリク

トップページへ